用途変更の申請
わずらわしい用途変更の申請もお任せを
建物には「用途」というものがあり、通常は「店舗」や「事務所」となっています。200平米を越える専有面積のデイサービスを開設する場合、この用途を変更する必要があります。
新築の場合は問題ありませんが、店舗を借りて開設する場合、しばしばトラブルが起きるポイントとなります。
弊社では、用途変更についても対応しております。必ず事前協議も行いますので安心してお任せください。
- 【建築基準法 第6条 第1項】
第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号まで に掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しよう とする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規 定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更 (国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築 物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場 合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。